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先進製造業における増値税期末未控除税額の還付政策の明確化に関する公告

2021年5月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2021年第15号
【公布日】2021-04-23
【主要内容】

先進製造業の質の高い発展をさらに推進するため、2021年4月1日から以下の条件を同時に満たす

先進製造業の納税者は、2021年5月以降の納税申告期間において、所轄税務機関に未控除税額の

増加額の還付を申請することができる。具体的な内容は以下の通りである。

1.未控除税額の増加額がゼロより大きい。

2.納税信用ランクがAまたはBである。

3.税還付申請前の36ヶ月間に、未控除税額の還付、輸出税還付の騙し取り、もしくは増値税専用

発票の虚偽発行の状況が発生していない。

4.税還付申請前の36ヶ月間に、脱税により税務機関に2回以上処罰されたことがない。
5.2019年4月1日より即時徴収、即時還付、先に徴収後に還付の政策を享受していない。

注:

1) 先進製造業の納税者とは、「非金属砿物製品」、「汎用設備」、「専用設備」、「コンピュータ、

通信及びその他の電子設備」、「医療薬品」、「化学繊維」、「鉄道、船舶、航空及びその他の運

設備」、「電気機械及び器材」、「機器・器具」の生産及び販売による売上高が、総売上額に占

める割合の50%を超える納税者を指す。

2) 未控除税額の増加額とは、2019年3月31日と比べて、新たに増加した期末未控除税額を指す。

3) 計算公式は以下の通りである。
還付可能な未控除税額の増加額=未控除税額の増加額×仕入税額の構成比率
仕入税額の構成比率とは、2019年4月から還付申請前の税額所属期までに、控除済の増値税専用発票
(税務専用機器で発行された自動車販売統一発票を含む)、税関輸入増値税専用納付書、納付税額証
明書に記載された増値税額が、同期間の全ての控除済仕入税額に占める割合を指す。

【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5163917/content.html