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映画・テレビ等の輸出サービスに対する増値税ゼロ税率の適用について

2015年11月30日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2015]118号
【公布日】 2015-10-30
【施行日】 2015-12-1
【主要内容】

1. ゼロ税率が適用可能な「営業税から増値税への変更項目」の範囲がさらに拡大した。

国内企業及び個人が国外企業に下記の課税サービスを提供する場合、増値税ゼロ税率政策を適用できる。


①技術譲渡サービス、ソフトウェアサービス、集積回路の設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務フロー管理サービス、及び契約対象が海外にある契約エネルギー管理サービス。

②オフショアサービスの外注業務

③オフショアサービスの外注業務とは、情報技術外注サービス(ITO)・技術性業務フロー外注サービス(BPO)・技術性知識フロー外注サービス(KPO)を指す。


2.  適用方式は企業により異なる。

①小規模納税人…免除方式

②増値税一般納税人

生産企業…免税・控除・還付方式
対外貿易企業による外部から購入した増値税ゼロ税率適用の課税サービスの輸出…免税・還付方式
対外貿易企業による増値税ゼロ税率適用の課税サービスの直接輸出…免税・控除・還付方式



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1886474/content.html