ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 映画・テレビ等の輸出サービスに対する増値税ゼロ税率の適用について
2015年11月30日
【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2015]118号
【公布日】 2015-10-30
【施行日】 2015-12-1
【主要内容】
1. ゼロ税率が適用可能な「営業税から増値税への変更項目」の範囲がさらに拡大した。
国内企業及び個人が国外企業に下記の課税サービスを提供する場合、増値税ゼロ税率政策を適用できる。
①技術譲渡サービス、ソフトウェアサービス、集積回路の設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務フロー管理サービス、及び契約対象が海外にある契約エネルギー管理サービス。
②オフショアサービスの外注業務
③オフショアサービスの外注業務とは、情報技術外注サービス(ITO)・技術性業務フロー外注サービス(BPO)・技術性知識フロー外注サービス(KPO)を指す。
①小規模納税人…免除方式
②増値税一般納税人
生産企業…免税・控除・還付方式
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1886474/content.html