ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 営業税から増値税への移行を全面的に実施した後の上海市増値税徴収基準を継続して実施する政策について
2021年5月31日
【公布単位】上海市財政局 国家税務総局上海市税務局
【文書番号】滬財発〔2021〕2号
【施行日】2021-05-01
【公布日】2021-05-14
【主要内容】
上海市が2016年に制定し公布した「営業税から増値税への移行を全面的に実施した後の上海市増値税徴収
基準に関する通知」(滬財税〔2016〕51号)の実施期限は2021年4月30日までとなる。2021年5月1日
より上海市増値税徴収基準に関する規定は本公告に基づき継続して実施し、増値税徴収基準に変更はない。
関連事項は以下の通りである。
上海市における役務、無形資産或いは不動産の販売による増値税徴収基準は、期限毎に納税を行う場合、
月間課税販売額は20,000元(20,000元を含む)であり、逐次納税を行う場合、1回(日)当たりの販売額は
500元(500元を含む)である。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/zzs/202105/t458255.html