ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:上海における外国人の社会保険加入について
2021年5月31日
中華人民共和国人力資源及び社会保障部2011年9月6日公布の「中国国内で勤務する外国人の社会保険加入に
関する暫定弁法」により、中国で就業する外国人は中国社会保険(五険:養老、医療、失業、労災、生育)に加入
する義務があるとされています。
上海では上海市の関連規定に基づき、現在までに、外国人における社会保険(三険:養老、医療、労災)の加入
は強制としていません。「滬人社養発〔2009〕38号」には、これに関する明文規定があります。また、「滬人
社法〔2016〕301号」により当該規定に対して、有効期限を2021年8月15日まで延長しました。
中華人民共和国人力資源及び社会保障部は2019年11月29日に「香港・マカオ・台湾籍の居住者における中国大
陸内での社会保険加入に関する暫定弁法」を公布し、香港・マカオ・台湾籍の居住者は中国大陸の居住者と同様
に、中国の社会保険に加入しなければならないと規定されました。2020年1月1日に当該弁法が施行されて、上
海市では、上海市の外国人も中国の社会保険に加入すべきであると意思統一されました。
これにより2021年8月15日の後、外国人は中国の社会保険に加入しないのは正当な法的根拠が無くなります。
2021年8月15日以前の社会保険料を遡って徴収されるかどうかに対して、企業の関心を寄せられています。もし
2021年8月15日までに、企業が上海市の現行規定に基づき直ちに三険に加入した場合、2021年8月15日以前の社
会保険料の遡及徴収を回避することができる可能性があると見られています。実務上では一定の不確定性が存在
するため、外国籍従業員を雇っている企業は、速やかに関連資料の準備に取りかかり、また、実際に手続きを行
う際、所属する社会保険管理局と十分に連絡を取り合い確認をすることをお勧めします。
(日中間の協定に基づき、一定の条件を満たす日本人は養老保険を免除することができます。)
「中国国内で勤務する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」
中華人民共和国人力資源及び社会保障部公布第16号
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zcfg/flfg/gz/201601/t20160112_231574.html
滬人社養発〔2009〕38号
上海市人力資源及び社会保障局公布・上海で就業する外国人従業員、境外永久(長期)居留権を取得している従業
員及び台湾・香港・マカオ籍居住者の都市従業員社会保険に関する問題について
http://rsj.sh.gov.cn/tylbx_17283/20200617/t0035_1389709.html
滬人社法〔2016〕301号
「〔上海市民就業訓練機構審査批准及び管理方法〕の発行について」等182件の行政規範性部公文書の有効期間
延長に関して
http://rsj.sh.gov.cn/tqt_17339_17339/20200617/t0035_1389099.html
「香港・マカオ・台湾籍の居住者における中国大陸内での社会保険加入に関する暫定弁法」
中華人民共和国人力資源及び社会保障部 国家医療保障局公布 第41号
http://www.nhsa.gov.cn/art/2019/11/30/art_37_2073.html
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_003095.html