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輸出税金還付情報システムを統合して最適化させ、納税者の利便性を更に向上させる公告について 

2021年6月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第15号
【公布日】2021-06-03
【施行日】2021-06-03
【主要内容】

税務総局は金税三期工程システムと輸出税金還付(免除)管理システムを統合し、輸出税金還付(免除)

の申告、書類提出、税務手続き、証明書発行及び信用管理等の措置を大幅に簡素化及び最適化させ、便

利な申告ツールを追加した。その内、一部輸出税金還付(免除)申告事項取り消しについての主な内容

は以下の通りである。

1.納税者が輸出税金還付(免除)申告用の輸出税関証憑、代理輸出貨物証明、委託輸出貨物証明、仕入
増値税証憑の電子情報がない、或いは証憑内容が対応した電子情報と一致しないことにより、規定期
限内に申告或いは「代理輸出貨物証明」の発行を行うことができない場合、輸出税金還付(免除)
証憑無電子情報申告を取り消し、「輸出税金還付(免除)証憑無電子情報申告表」の提出を中止する。
全ての税金還付(免除)証憑及び対応した電子情報を揃えた後、税金還付(免除)申告手続きを行う
ことができる。
2.納税者が輸出税金還付(免除)関連証憑が揃っていないことにより、規定期限内に申告、或いは「代
理輸出貨物証明」の発行手続きを行うことができない場合、輸出税金還付(免除)の延期申告を取り
消し、「輸出税金還付(免除)延期申告申請表」及び関連証明書類の提出を中止する。すべての税金
還付(免除)証憑及び対応した電子情報を揃えた後、税金還付(免除)申告手続きを行うことができる。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5165307/content.html