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2021年6月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第17号
【公布日】2021-06-22
【施行日】2021年度以降の確定申告に適用
【主要内容】
1.公益性寄付金支出に関連する費用の控除について
企業の非貨幣性資産の寄付において、発生した送料、保険料、人件費等の関連支出が公益性寄付証憑の
記載額に含まれる場合、公益性寄付金支出として規定に基づき損金算入し、公益性寄付証憑の記載額に
含まれない場合、企業の関連経費として規定に基づき損金算入する。
2.転換社債を株式投資へ転換する際の税務処理について未払利息を支払済と見なし、規定に基づき損金算入する。
3.企業が取得した政府財政資金の収益認識時期について
企業が市場価格に基づき、貨物販売、役務提供等の業務を行い、政府財政部門が企業の貨物販売、役務
提供の数量、金額の一定の割合で全額或いは一部の資金を支給した場合、発生主義に基づき収益を認識
しなければならない。上述状況を除き、財政手当、補助金、補償金、税金還付等の企業が取得した各種
政府財政支出は、実際に収益を取得した時点で収益を認識しなければならない。