ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出関連の追加公告
2021年7月30日
【公布単位】国家税務総局 国家外貨管理局
【文書番号】国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号
【公布日】2021-06-29
【施行日】2021-06-29
【主要内容】
「放管服」の改革をさらに促進するため、「サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出関連の追加
公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告 2013年第40号にて公布し、国家税務総局公告 2018年
第31号にて規定を一部修正)に対し、以下の規定を追加する。
1. 国内機構及び個人(以下に届出者と称する)が同一の契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、支することができる。
①電子税務局等でオンライン申告を行う。
②税務局のウェブサイトでダウンロードし、申告を行う。行にて支払い手続きを行う。
【関連情報】
国家税務総局が本公告に対する解説に基づき、同一の契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、従来
は支払いを行う前に、その都度届出手続きを行う必要があったが、支払いを行う前に、初回のみ届出手続
きを行うことに変更し、届出手続きの回数を減少させた。本公告は、40号公告で規定した届出手続きの金
額基準を変更しておらず、1件で5万米ドル相当額を超えない対外支払いは税務届出が不要である。同一の
契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、1件で5万米ドル相当額超の支払いに対し、初回のみ税務届出
が必要である。