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サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出関連の追加公告

2021年7月30日

【公布単位】国家税務総局 国家外貨管理局
【文書番号】国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号
【公布日】2021-06-29
【施行日】2021-06-29
【主要内容】
「放管服」の改革をさらに促進するため、「サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出関連の追加

公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告 2013年第40号にて公布し、国家税務総局公告 2018年

第31号にて規定を一部修正)に対し、以下の規定を追加する。

1. 国内機構及び個人(以下に届出者と称する)が同一の契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、支
払を行う前に初回のみ税務届出手続きを行う必要がある。
2. 外国投資者が国内直接投資の合法的な所得を以て、国内で再投資を行う場合、税務届出手続きは不要
である。
3. 届出者は以下の方法を採用し、「サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出表」を取得し、申告

することができる。

①電子税務局等でオンライン申告を行う。

②税務局のウェブサイトでダウンロードし、申告を行う。
③所轄税務機関のサービス窓口で受領し、申告を行う。
4. 届出者は届出手続きの完成後、「届出表」番号及び認証番号を以て、外貨管理関連規定に基づき、銀

行にて支払い手続きを行う。


【関連情報】
国家税務総局が本公告に対する解説に基づき、同一の契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、従来
は支払いを行う前に、その都度届出手続きを行う必要があったが、支払いを行う前に、初回のみ届出手続
きを行うことに変更し、届出手続きの回数を減少させた。本公告は、40号公告で規定した届出手続きの金
額基準を変更しておらず、1件で5万米ドル相当額を超えない対外支払いは税務届出が不要である。同一の
契約書で、複数回の対外支払いを行う場合、1件で5万米ドル相当額超の支払いに対し、初回のみ税務届出
が必要である。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5166113/content.html