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賃貸住宅関連税収政策の完備に関する公告

2021年7月30日

【公布単位】財政部 税務総局 住宅都市農村建設部
【文書番号】財政部 税務総局 住宅都市農村建設部公告2021年第24号
【公布日】2021-07-26
【施行日】2021-10-01
【主要内容】
賃貸住宅市場の発展をさらに支援するため、関連税収政策を以下の通り公告する。
1. 賃貸住宅企業の増値税一般納税者が個人に住宅を賃貸して取得したすべての賃貸収入は、簡易課税
方法の適用を選択し、5%の徴収率を1.5%に軽減して増値税を計算、或いは一般課税方法を適用し、
増値税を計算して納付することができる。
2. 賃貸住宅企業の増値税小規模納税者が個人に住宅を賃貸する場合、5%の徴収率を1.5%に軽減して
増値税を計算し、納付することができる。
3. 賃貸住宅企業が個人に住宅を賃貸し、上述の簡易課税方法を適用して予備納付を行う場合、1.5%の
予備徴収率に軽減して増値税を予備納付することができる。

※賃貸住宅企業とは、規定に基づいて住宅都市農村建設部へ開業報告或いは届出手続きを行い、賃貸住

宅の経営に従事する企業を指す。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202107/t20210726_3740402.htm