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研究開発費用の税引前加算控除の改善に関する通知

2015年11月30日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2015]119号
【公布日】2015-11-2
【施行日】2016-1-1
【主要内容】
企業が行う研究開発活動上、実際に発生する研究開発費用の税引前加算控除を認める。
無形資産として当期損益に計上していない場合、事実に基づき控除することを前提に、当年度実際発生額の50%を課税所得額から控除できる。
無形資産とする場合は、無形資産原価の150%で税引前の償却を可能とする。

今回の通達では、加算控除可能な研究開発費用の範囲を拡大し、加算控除できない活動及び業種の規定化を行った。

控除条件を満たしているが控除していない以前の研究費用については、過去3年に遡り加算控除可能とし、

同時に、審査の簡素化を図り、当該政策については事後届出制を採用することとした。


1. 加算控除可能な研究費用の範囲
①人件費
②直接投入費用
③償却費用
④無形資産償却
⑤新製品の設計費・新工程規定制定費
⑥新薬研究開発における臨床試験費
⑦地下資源の技術開発における現場試験費
⑧研究開発活動と直接関連するその他費用など

2. 加算控除が適用されない研究費用の範囲
①企業の製品(サービス)の通常アップデート
②他の科学研究成果を直接応用したもの
③商品化した後に顧客に提供する技術サポート
④既存製品・サービス・技術・材料・加工プロセスにおける重複や単純な変更
⑤市場調査研究・効率調査・管理研究
⑥工業(サービス)のプロセスまたは通常の品質管理・テスト分析・メンテナンス
⑦社会科学・芸術・人文学方面の研究

3. 加算控除が適用されない業種
①タバコ製造業
②宿泊業・飲食業
③卸売業・小売業
④不動産業
⑤リース業・ビジネスサービス業
⑥娯楽業
⑦財政部及び国家税務総局が規定するその他の業種



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1878881/content.html