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簡易抹消登録制度のさらなる改善、中小零細企業の市場撤退における便宜に関する通知

2021年8月31日

【公布単位】市場監管総局 国家税務総局
【文書番号】国市監注発〔2021〕45号
【公 布 日】2021-08-06
【主要内容】

中小零細企業、個人事業者の簡易抹消登録制度を実施し、商事登記制度の改革を引き続き深め、市場撤退手続きの

便宜を図るため、関連事項を以下の通り、通知する。

1. 「企業簡易抹消登録改革の全面推進に関する指導意見」(工商企注字〔2016〕253号)は、未開業、権債務が発生

していないまたは発生したが精算済の有限責任公司、非法人企業、個人独資企業、パートナーシップ企業に簡易抹消登

録制度が適用される。本通知は簡易抹消登録制度の適用範囲を債権債務が発生していないまたは発生したが精算済の市

場主体(上場株式有限公司は除外)に拡大させた。

2. 営業許可書及び税務登記証の「両証整合」改革の実施後に、登録して設立した個人事業者が簡易手続きにて抹消登

録を行う場合、承諾書の提出及び公示は不要である。

3. 簡易抹消登録の公告期間を45日から20日に短縮し、公告期間終了後、市場監管機関に直接、簡易抹消登録手続きを

申請することができる。

4. 市場監管機関の審査を経て、「企業経営異常名簿に列挙される」等、簡易抹消登録手続きに該当しない状況が存在す

る場合、簡易抹消の公示を取り消す必要がなく、異常状況が消えた後に、再び手続きを再開して簡易抹消登録を申請す

ることができる。

5. 条件に合致した市場主体に対して簡易抹消の完全オンライン登録を実施する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5167535/content.html