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上海市における契税適用税率基準等に関する通知

2021年8月31日

【公布単位】上海市財政局 国家税務総局上海市税務局
【文書番号】滬財発〔2021〕4号
【公 布 日】2021-08-20
【実 施 日】2021-09-01
【主要内容】
1. 上海市の契税適用税率は3%である。
2. 「契税法」第7条の状況に符合する場合、下記の規定に基づき、契税を免税・減税する。

(1)土地、家屋が上海市の区級以上の人民政府の審査許可により収用、解体された後、土地、家屋権利を再承継した場合、

      当該取引価格の内、関連法律・法規で定めた基準を超えない査定補償額を免税とし、超過額は規定に基づき、契税を徴収する。

(2)不可抗力で上海市の住宅が滅失した後、住宅権利を再承継した場合、契税を免税する。


【関連情報】
「契税法」第七条の規定に基づき、省、自治区、直轄市は下記の状況により、契税の免税・減税を決定することができる。
(1)土地、家屋が県級以上の人民政府に収用された後、土地、家屋権利を再承継する場合。

(2)不可抗力で住宅が滅失した後、住宅権利を再承継する場合。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/qs/202108/t459945.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n375/c5155444/content.html