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都市維持建設税に関する徴収事項についての公告

2021年9月30日

【公布単位】上海市財政局 国家税務総局税務局
【文書番号】滬財発〔2021〕5号
【公布日】2021-08-31
【実施日】2021-09-01
【主要内容】

「中華人民共和国都市維持建設税法」及び「都市維持建設税に関する課税基準の確定方法等の事項についての公告」

(財政部 税務総局〔2021〕28号)の関連規定に基づき、上海市の都市維持建設税に関する徴収事項についての

公告内容は以下の通りである。

1. 上海市の都市維持建設税の税率に変更はない。詳細内容は以下の通りである。
①納税者の所在地が市区の場合、税率は7%である。
②納税者の所在地が鎮の場合、税率は5%である。
③納税者の所在地が市区或いは鎮以外の場合、税率は1%である。

2.  都市維持建設税の納税者の所在地は、別途規定がある場合を除き、納税者が取得した登記許可書に記載されてい

る住所を以て確定する。

3.  免除・控除・還付方法を採用する輸出企業は、税務機関より認定された増値税免   除・控除税額を都市維持建設

税の課税範囲に含まなければならない。


【関連情報】
2021年9月1日より、生産企業で輸出貨物に対して当期免除・控除された増値税税額は都市維持建設税を課税範囲

に含まなければならない。生産企業では新しく使用を開始した統合後の増値税及び付加税申告表の申告の際に、

付加税の納付漏れがないことを留意し、関連税務リスクを避けなければならない。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/ykgf/202108/t460049.html