ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 研究開発費用の加算控除政策の更なる改善に関する問題についての公告
2021年9月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第28号
【公布日】2021-09-13
【実施日】2021年度
【主要内容】
企業の研究開発への投資拡大を奨励し、研究開発費用の加算控除政策を実施する措置を最適化させるため、
企業による研究開発費用の加算控除優遇政策の享受時期を前倒しし、その手続きを便宜にさせた。内容は以下
の通りである。
1. 企業が10月に第3四半期分(四半期毎に予備納付する場合)或いは、9月分(毎月予備納付する場合)の企
業所得税を予備納付する際、第3四半期までの研究開発費用に対して加算控除優遇政策の享受を自主申告す
ることができる。10月の予備申告期に優遇政策の享受を選択しなかった場合、2022年に2021年度の企業所
得税確定申告の手続きを行う際、一括で享受することもできる。
2. 企業による研究開発費用の加算控除政策の享受は、「取引の真実性を保証し、自主判別により申告すること
で享受でき、関連資料は審査に備えて保管しておく」方法を採用し、企業が実際に発生した研究開発費用の
支出に基づき、加算控除金額を自主的に計算する。
研究開発費用の加算控除とは、課税所得額を計算する際、企業が新技術、新製品、新工芸を開発するために
発生した研究開発費用を実際に発生した支出に基づき控除することを前提に、さらに一定の比率を加算して課
税所得額から控除することを指す。研究開発費用の税引前加算控除の改善に関する通知(財税[2015]119号)
では、加算控除が適用されない活動及び業種の規定化を行った。具体的な内容は以下の通りである。
1. 税引き前加算控除が適用されない研究費用の範囲
①企業の製品(サービス)の通常アップデート
②他の科学研究成果を直接応用したもの
③商品化した後に顧客に提供する技術サポート
④既存製品・サービス・技術・材料・加工プロセスにおける重複や単純な変更
⑤市場調査研究・効率調査・管理研究
⑥工業(サービス)のプロセスまたは通常の品質管理・テスト分析・メンテナンス
⑦社会科学・芸術・人文学方面の研究
2. 税引き前加算控除が適用されない業種
①タバコ製造業
②宿泊業・飲食業
③卸売業・小売業
④不動産業
⑤リース業・ビジネスサービス業
⑥娯楽業
⑦財政部及び国家税務総局が規定するその他の業種