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不動産税改革を一部の地域で試験的に実施する決定について

2021年10月31日



   最近開かれた第13期全国人民代表大会常務委員会第31回会議では、一部の地域で不動産税改革を試験的に実施

する権限を国務院に授けると決定した。

1.  試行地区の不動産税の徴収対象は、住居用及び非住居用などの各種不動産であり、合法的に所有している農

村の宅地及び住宅は含まれない。土地使用権者、住居所有権者が不動産税の納税者である。非居住用の不動産は、

引き続き「中華人民共和国房産税暫定施行条例」「中華人民共和国都市土地使用税暫定施行条例」に基づき実施する。
2.  国務院は不動産税の試行についての具体的な方法を制定し、試行地区の人民政府は具体的な実施細則を制定する。


本決定は公布日から施行し、試行実施期間は国務院が決定する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/23/content_5644480.htm