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トピックス: 都市維持建設税に関する問題についての回答

2021年10月31日

最近税務総局が公布した「都市維持建設税徴収管理事項に関する公告」(国家税務総局2021年第26号)では、

都市維持建設税の実務上の留意事項について明確にした。上海税務局の関連ウェブサイトでは、12366電話相談

センターへの問い合わせが比較的多い問題に対しての回答事例を整理した。具体的な内容は以下の通りである。


問題

回答

1

国内企業が国外企業から購入したコンサルティングサービスに対して対外送金を行う際、システム上に都市維持建設の金額が表示されないのは何故か。

26号公告の規定に基づき、都市維持建設税の納税義務の発生時期は、両税の納税義務の発生時期と一致し、それぞれ両税とともに納付する。委託徴収代行、源泉徴収、徴収代理・納付代理、予納、追加納付等の方式で両税を納付する場合、都市維持建設税を同時に納付しなければならない。前述の源泉徴収方式には、国外企業及び個人が国内に役務、サービス、無形資産を販売して源泉徴収した増値税を含まない。これにより、国内企業から購入して提供したコンサルティングサービスは、対応する都市維持建設税を源泉徴収する必要がない。

2

企業が増値税期末留保税額の還付申請により還付された期末留保税額は、いつ都市維持建設の課税基準から控除できるか。

26号公告の規定に基づき、納税者は還付された期末留保税額を取得した日から、次の納税申告期において期末留保還付税額を都市維持建設税の課税基準から控除しなければならない。

3

税務機関の移転により都市維持建設税の税率が変わる場合、新しい税率はいつから適用されるか。

26号公告の規定に基づき、都市維持建設税は納税者の所在地が市区、県城、鎮とそれ以外によって適用税率が異なる。行政区分に変更がある場合、変更完了月の翌納税申告期に新しい税率に基づき申告し納税する。

4

増値税の申告ミスにより過納金が発生したため、適時に訂正申告を行い、還付申請を行ったが、過納金に対応する都市維持建設税は還付申請することができるのか。

26号公告の規定に基づき、納税者の過納により両税の税金還付が発生する場合、納付済の都市維持建設税を同時に還付する。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://mp.weixin.qq.com/s/aKGNhxuPz-MU-aoAQjQxcg