上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告

ATM通信過去の一覧

製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告

2021年11月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第30号
【公布日】2021-10-29
【実施日】2021-11-01
【主要内容】

製造業の中小零細企業の発展を支援し、工業経済の安定化を促進するため、製造業の中小零細企業に

対する2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関して以下の通りに公告する。


1.適用対象

①国民経済行業分類における業界が製造業であり、年間売上高が2,000万元以上で4億元未満の製造業中型企業。

②国民経済行業分類における業界が製造業であり,年間売上高が2,000万元未満の製造業小型零細企業。


2.年間売上高の確定方法

①2021年9月30日までに設立満一年の企業

所属期が2020年10月~2021年9月までの売上高で確定する。
②2021年9月30日までに設立一年未満の企業
年間売上高=所属期が2021年9月30日までの売上高÷実際経営月数×12ヶ月。
③2021年10月1日以降に設立した企業

年間売上高=最初の申告期の売上高÷実際経営月数×12ヶ月。


3.適用税種

所属期間が2021年10月、11月、12月(月次納付の場合)または2021年第4四半期

(四半期納付の場合)の企業所得税、個人所得税(源泉徴収を除く)、国内増値税、国内消費税

及び付加税金の都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加であり、税務機関に発票の代理発行

を申請する際に納付する税金は含まない。


4.納付猶予税額
①製造業の中型企業は、上記「3.適用税種」の各種税金の50%を納付猶予することができる。
②製造業の小型零細企業は、上記「3.適用税種」の各種税金の全額を納付猶予することができる。

5.納付猶予期間
納付猶予期限は3ヶ月である。納付猶予期限の満了後、納税者は猶予税金を納付しなければならない。

【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5170139/content.html