ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国家税務総局の納税信用評価と修復に関する事項の公告
2021年11月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第31号
【公布日】2021-11-15
【実施日】2022-01-01
【主要内容】
1.深刻な信用喪失行為及び破産更生企業に対する納税信用修復状況を新たに追加する。
以下の五つの状況に該当する企業は、管轄税務機関に納税信用修復を申請することができる。
①破産企業または当該管理人が更生または和解手続き中に、法律に基づいて税金、滞納金、
罰金を納付し、関連納税信用喪失行為を是正した場合。
②重大な税収違反により主体の信用を失い、納税信用がD級と直接判定された納税者で、
信用を喪失した主体の情報を国家税務総局の関連規定に基づき公表しない或いは公表を停止し、
申請前に12ヶ月連続して納税信用喪失行為の記録が新たに追加されていない場合。
③納税信用D級納税者の直接責任者が登記登録または経営を担当し、納税信用関連評価がD級の
納税者で、申請前に6ヶ月連続して納税信用喪失行為の記録が新たに追加されていない場合。
④その他信用喪失行為により納税信用がD級と直接判定された納税者で、既に納税者の信用喪失
行為を是正し、税収法律責任を履行し、申請前に12ヶ月連続して納税者の信用喪失行為の記録が
新たに追加されていない場合。
⑤前年度の納付信用がD級と直接判定され、本年度納税信用がD級と保留された納税者で、既に
納税信用喪失行為を是正し、税収法律責任を履行或いは信用を喪失した主体の情報が、既に国家
税務総局の関連規定に基づき公表しない或いは公表を停止し、申請前に12ヶ月連続して納税信用
喪失行為の記録が新たに追加されていない場合。
2.納税信用評価と「初回違反処罰免除」制度の効果的な連携について
2021年度
の納税信用評価から、税務機関は「初回違反処罰免除」の関連規定に基づき納税者に対して行政
処罰を行わない場合、関連記録は納税信用評価に反映されない。
高いが、状況が軽微である或いは深刻な社会影響を与えていない納税信用喪失行為に対して、
相応の修復条件及び修復基準を明確にし、各納税信用等級の納税者が条件に一致している場合、
納税信用修復申請を提出することができ、適時に自身の信用損失を挽回することができる。