ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 電子発票における全面的電子化の試行に関する公告
2021年12月31日
【公布単位】国家税務総局上海市税務局
【文書番号】国家税務総局上海市税務局公告2021年第3号
【公布日】2021-11-30
【実施日】2021-12-01
【主要内容】
国家税務総局によって可決され、2021年12月1日より、上海市における納税者に対して、電子発票の全面的電子化
(以下全電発票という)を試行する。関連事項は以下の通りである。
1. 対象納税者の範囲は国家税務総局上海市税務局により決定し、受領対象者の範囲は試行進度に応じて段階的に
全市まで拡大する。
2. 上海市全電発票は上海市税務局によって監督管理をする。全電発票には発票の控えがなく、発票番号は20桁である。
法律の効力及び基本用途は、現行の紙ベースの発票(増値税専用発票及び普通発票を含む)と同様である。
3. 対象納税者は実名認証した後、発票発行専用機器の使用、発票種類の査定手続き及び全電発票の受領をする
必要がなく、電子発票サービスプラットフォームで直接発行することができる。
(ログインURL:https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn)
4. 税務機関は対象納税者の発票発行に対して、発行金額の限度額(一ヶ月以内、発行した発票の総額(税抜き)
の上限金額)を管理し、紙ベースの増値税専用発票及び普通発票などは同じ限度額を使用する。納税者のリスク、
納税信用レベル、実際経営状況等によって最初の限度額を確定し、その後は状況によって調整する。合計金額の上限が
足りない場合は、税務局に調整を申し込むことができる。
5. 対象納税者が増値税仕入税額控除の申告或いは輸出税還付の申請、税金還付の代理手続きのために増値税の
控除証憑を取得する場合は、電子発票サービスプラットフォームで用途を確認しな ければならない。用途に誤り
がある場合は、税務機関に修正申請をすることができる。
非対象の納税者が増値税仕入税額控除の申告或いは輸出税還付の申請、税金還付の代理手続きのために全電発票を
取得する場合は、増値税発票総合サービスプラットフォームで用途を確認しなければならない。
6.発票の誤記載、売上の返品、サービスの中止、値引きにより赤字全電発票を発行する必要がある場合は、
以下の規定に基づき実行する。
①発票の受領者が発票用途の確認及び記帳を行っていない場合は、発行者は発票の全額に対して赤字全電発票を
発行することができ、受領者の確認は不要である。
②発票の受領者が発票用途を確認或いは記帳した場合は、発行者或いは受領者いずれも赤字全電発票の発行申請を
提出することが可能であり、先方による確認の後、「赤字発票情報確認書」を作成し、発行先は全額また一部金額に
対して赤字全電発票を発行することができる。
受領者がすでに全電発票を増値税仕入税額控除の申告に使用した場合は、「赤字発票情報確認書」に記載の増値税税額を、
当期の仕入増値税から振替える必要があり、赤字全電発票を取得した後に、「赤字発票情報確認書」と合わせて記帳証憑とする。
7.電子発票サービスプラットフォームは当面の間、紙ベースの発票、石油精製品、レアアース、自動車(中古車を含む)、
タバコ、輸出、通行料など特定業務の全電発票の発行に対応しない。紙ベースの発票の発行及び特定業務に対する全電発票の
対応開始日については別途告知する。対応するまでの期間は、対象納税者は増値税発票管理システムで紙ベースの発票を
発行することができる。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/swzsgl/202111/t461197.html