ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 外国籍個人の手当に対する免税優遇政策の実施期限を2023年末まで延長
2022年1月4日
従来の規定では、外国籍個人が享受する住宅手当、言語訓練手当、子女教育手当に対する個人所得税の
免税優遇政策の実施期限は2021年12月31日まででした。
財政部、税務総局より2021年12月31日に公告が公布され、関連優遇政策の実施期間は2023年12月31日まで延長されました。
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