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「企業抹消手引き(2021年改正)」に関する公告

2022年1月31日

【公布単位】市場監督管理総局 人力資源社会保障部 商務部 税関総署 税務総局
【文書番号】市場監督管理総局 人力資源社会保障部 商務部 税関総署 税務総局公告2021年第48号
【公布日】2021-12-28
【実施日】2021-12-28
【主要内容】

   企業の撤退に対して運用性の高い行政指導を提供するため、「企業抹消に対する利便化の促進について」

(国市監注(2019)30号)の「企業抹消手引き」を改訂した。主な内容は下記の通りである。

企業抹消は一般的に解散決議、清算分配及び登記抹消をする必要がある。
1.解散には任意解散と強制解散がある。

2.企業解散決議後に清算を行わなければならない。清算手続きは、清算チームの組成、清算チーム情報

及び債権者の公告の公表、清算業務の展開、企業財産の分配、清算報告書の作成の順で行う。

3.抹消登記には、一般手続と簡易抹消手続がある。一般手続は、財務登記抹消、企業登記抹消、社会保険

登記抹消、税関通関単位登録登記抹消の順で申請して抹消する必要がある。

    当該公告に規定されている関連条件を満たす企業は、簡単手続を申請することができる。簡易抹消手続は、

企業により「抹消『一網』サービスプラットフォーム」にログイン或いは国家企業信用情報公開システムの

「簡易抹消公告」欄で、簡易抹消登記及び全出資者の承諾などの情報を社会に20日間公表し、公表期間内に

異議がない場合、企業は公表期間満了日から20日以内に登記機関へ簡易抹消登記の手続きをしなければなら

ない。当該期間内に手続きを行わなかった場合、登記機関は実際の状況に基づき延長することができ、延長

期間は最大で30日までとする。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/swzsgl/202201/t461786.html