ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 2021年度総合所得に対する個人所得税の確定申告手続きに関する公告
2022年2月28日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2022年第1号
【公布日】2022-02-08
【実施日】2022-02-08
【主要内容】
2021年度終了後,居住者は2021年1月1日から12月31日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料等4つの所得の
収入額を税務機関に申告し、税金の還付或いは追加納税の手続きを行う必要がある。内容は以下の通りである。
1.計算公式:
2.2021年度に規定に基づいた個人所得税の予納手続きを行い、かつ下記いずれか1つの条件に該当する場合、確定申告を行う必要はない。
(1)確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。(4)確定申告による税金還付条件に満たすが、税金還付を申請しない場合。
3.申請期限は2022年6月30日までとする。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/grsds/202202/t462010.html