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2021年度総合所得に対する個人所得税の確定申告手続きに関する公告

2022年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2022年第1号
【公布日】2022-02-08
【実施日】2022-02-08
【主要内容】

   2021年度終了後,居住者は2021年1月1日から12月31日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料等4つの所得の

収入額を税務機関に申告し、税金の還付或いは追加納税の手続きを行う必要がある。内容は以下の通りである。

1.計算公式:
税金の還付額或いは追加納税額=[(総合所得収入額-60,000元-特定控除-特定付加控除-法により確定したその他控除-贈与)×適用税率-速算控除額]-2021年予納済税額
財産賃貸所得等の分類所得及び、納税者が総合所得に合算しない計算、納税方法を選択した所得は、確定申告の対象にならない。


2.2021年度に規定に基づいた個人所得税の予納手続きを行い、かつ下記いずれか1つの条件に該当する場合、確定申告を行う必要はない。

(1)確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。
(2)確定申告による追加納税額が400元以下の場合。
(3)納税者の予納済税額と年度確定納税額が一致している場合。

(4)確定申告による税金還付条件に満たすが、税金還付を申請しない場合。


3.申請期限は2022年6月30日までとする。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/grsds/202202/t462010.html