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資源総合利用増値税政策の完備に関する公告

2022年2月28日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2021年第40号
【公布日】 2021-12-30 
【実施日】 2022-03-01 
【主要内容】

1.再生資源の回収に従事する一般納税者が、買収した再生資源を販売する場合は、簡易税額計算方法を

適用し徴収率3%で増値税を計算・納付、或いは一般税額計算方法を適用し増値税を計算納付するかを選択することができる。

2.納税者が雇用した従業員が本社或いは雇用者のため提供した再生資源回収に対して増値税を徴収しないことを除き、納税者が

買収した再生資源を販売する業務は、法に従い増値税の徴収・免税を処理しなければならない。

3.増値税一般納税者が、自社生産の資源総合利用製品の販売及び資源総合利用役務の提供(以下「資源総合利用製品と役務の

販売」と省略)をする場合は、以下の条件を同時に満たす場合に、増値税の即時徴収・即時返金政策を享受することができる。

(1)納税者が国内外より買収した再生資源は、規定に従い売手側より増値税発票或いは税関輸入増値税専用納税書、小額零細業

務を経営する個人が発行した入金証憑と買収証憑、或いは国外の売手側が発行した発票性質を有する入金証憑、関連税金費用納

付証憑を取得しなければならない。

   納税者が取得すべき上記発票或いは証憑を取得していない場合、当該部分の再生資源に対応した製品の売上収入は、本公告の

即時徴収・即時返金政策を享受することができない。

(2)納税者は再生資源の買収帳簿を設置し、審査参考資料として社内保管しなければならない。

(3)販売した資源総合利用製品と役務は、発展改革委員会「産業構造調整指導目次」内の淘汰類、制限類項目に属さず、且つ、生態

環境部「環境保護総合目次」内の「高汚染、高環境リスク」製品または重汚染生産工程にも属さない。
(4)納税者の納税信用ランクがC級或いはD級ではない。
(5)納税者が本公告の即時徴収・即時返金政策の享受を申請する際は、税金還付の申請所属期から6ヶ月を遡った期間内(申請所属

期当期を含む)に、生態環境保護及び税務の法律法規の違反に起因する行政処罰または税務処罰を受けてはならない。12ヶ月内に

2回以上の処罰が有る場合は、2回目の処罰を決定された当月から36ヶ月間は即時徴収・即時返金政策を享受することができない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/zzs/202201/t461619.html