ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 一部納税優遇政策の実施期限の延長に関する公告
2022年2月28日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2022年第4号
【公布日】2021-01-29
【実施日】2022-01-29
【主要内容】
企業における困難緩和及び創業創新の促進を支援するため、財政部税務総局が「新型コロナウイルス感染による
肺炎流行の予防と抑制に係る個人所得税政策についての公告」(財政部 財務総局公告2020年第10号)等六つの
政策に規定する納税優遇政策の執行期限を2023年12月31日まで延長する。
当該優遇政策に基づき、企業が従業員に支給した肺炎の薬品、医療用品及び保護用品等の物品(現金を除く)は、
給与・賃金収入に含まず、個人所得税を免除する。