ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税小規模納税者に対する増値税免税等の徴税管理に関する公告
2022年3月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2022年第6号
【公布日】 2022-03-24
【実施日】 2022-04-01
【主要内容】
「財税部 税務総局による増値税小規模納税者に対する増値税免税に関する公告」(2022年第15号)の規定
に基づき、関連徴税管理事項について以下のとおり公告する。
1.発票の発行2022年3月31日以前に納税義務が発生した税率3%または1%で発行済みの増値税発票に対して、赤字発票の発行、
或いは赤字発票の発行後正確な青字発票を再発行する必要がある場合、対応する税率で赤字発票或いは青字発票を
発行する必要がある。
3.増値税の免税対象となる売上高等項目の申告表記入方法(1)増値税小規模納税者の月間総売上高が15万元(或いは四半期売上高が45万元)を超えない場合、「増値税及び
付加税申告表(小規模
納税者適用)」の“小規模薄利企業免税売上高”または“課税対象外売上高”の項目欄に記入する。
(2) 増値税小規模納税者の月間総売上高が15万元(或いは四半期売上高が45万元)を超える場合、「増値税及び付
加税申告表(小規模納税者適用)」の“その他免税売上高”及び「増値税減免税申告明細表」の対応項目欄に記入する。
4.小規模納税者への登記変更者による未控除仕入税の処理方法
一般納税者から小規模納税者に登記内容を変更した納税者は、「未払税金費用-未控除仕入税額」科目に計上済みの
2022年3月31日までの残高を、2022年度の固定資産、無形資産、投資資産、棚卸資産等関連科目へ計上し、企業
所得税或いは個人所得税の算出時に損金算入することができる。過去に算入済みの償却費用に対する再調整は行
わない。
計上科目の区別ができない残高は、2022年度の企業所得税または個人所得税算出時に一括損金算入することが
できる。