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中小薄利企業における設備器具の企業所得税の損金算入に関する政策の公告

2022年3月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2022年第12号
【公布日】2022-03-02
【実施期限】2022-01-01~2022-12-31
【主要内容】
1.新たに購入する設備器具の控除規定

中小薄利企業は、2022年1月1日から2022年12月31日までの期間に、新たに購入する設備器具の単位価値が

500万元以上の場合、単位価値の一定割合により企業所得税の損金算入の適用を選択することができる。

(1) 企業所得税法の実施条例において最低減価償却年数が3年と規定されている設備器具は、単位価値の100%

を当年度に一括で損金算入することができる。

(2) 最低減価償却年数が4年、5年、10年と規定されている設備器具は、単位価値の50%を当年度に一括で損

金算入できるが、残りの50%は規定に従って、以降の年度に減価償却額を計算して損金算入をする。

企業が上記政策を適用し、当年度の損金算入不足により発生した欠損は、5年間の納税年度内に繰越補填

することができる。その他欠損繰越補填の年数延長政策を享受する企業は、現行規定に従い実施することが

できる。


2.中小薄利企業の認定基準
国家が制限或は禁止していない業種に従事し、かつ下記条件に合致する企業。
(1)情報通信業、建築業、リース及び商務サービス業
従業員数が2,000人以下、または営業収入が10億元以下若しくは資産総額が12億元以下である。
(2)不動産開発経営業
営業収入が20億元以下若しくは資産総額が1億元以下である。
(3)その他業種
従業員数が1,000人以下、または営業収入が4億元以下である。

3.設備器具及び従業員数の説明
当公告における設備器具とは、不動産、建築物を除いた固定資産を指す。
従業員数とは、企業と労働契関係がある従業員数及び労務派遣従業員数を含む。

4.その他

中小薄利企業は自身の生産経営状況により上記政策の享受を自由に選択することができ、当年度に上記政策

の享受を選択していない場合、以降年度に上記政策の享受に変更することができない。



【通知全文については下記URLをご参照ください 】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5173285/content.html