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小規模薄利企業における「六税二費」の減免政策の更なる実施に関する公告

2022年3月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2022年第10号
【公布日】2022-03-01
【実施期限】2022-01-01~2024-12-31
【主要内容】
1.「六税二費」

資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税と教育費付加、

地方教育費付加。


2.減免政策の享受対象
(1)増値税小規模納税者
(2)小規模薄利企業(国家が制限或は禁止していない業種に従事し、従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下の企業)
(3)個人事業主

3.減免枠

50%の減免幅内で「六税二費」を減免する。


4.小型薄利企業における減免政策の適用
(1)非新設企業の一般納税者
企業所得税の年度確定申告の結果により小規模薄利企業と認定された企業は、確定申告の当年度

7月1日から翌年6月30日まで「六税二費」の減免を申告享受できる。2022年1月1日から6月30日までの期間は、2021

年に手続きを行なった2020年度の企業所得税確定申告の結果により、小規模薄利企業に基づいた「六税二費」減免優

遇政策の申告享受の可否を確定する。

(2)新しく設立した一般納税者
小規模薄利企業の認定条件を満たす場合、規定に従い初回の確定申告前に、小規模薄利企業として「六税二費」減免を

申告享受することができる。

初回の確定申告後に小規模薄利企業として認められなかった場合は、確定申告後の翌月1日から翌年6月30日までの期

間において、「六税二費」の減免を申告享受することができない。



【通知全文及び関連法規については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n364/c5173254/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n364/c5173291/content.html