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3歳以下の乳幼児養育個人所得税特別付加控除の設立に関する通知

2022年3月31日

【公布単位】国務院
【文書番号】国発(2022)8号
【公布日】2022-03-28
【実施日】2022-01-01
【主要内容】
1.2022年1月1日より、3歳以下の乳幼児の養育による関連支出は、乳幼児ごとに毎月1,000元を基準として定額控除する。
 

2.父母どちらか一方に対して100%の控除、或いは父母それぞれに対して50%の控除を選択できるが、一納税年度内での

控除方法の変更はできない。


【通知全文については下記URLをご参照ください 】
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-03/28/content_5682013.htm