ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 営業税から増値税への変更試行期間における増値税に関する問題
2015年12月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第90号
【公布日】2015-12-22
【施行日】2016-2-1
【主要内容】
1. 納税者が自身で使用した固定資産を売却する際、簡易方法を適用し税率を3%から2%に減税して納税する場合、減税を放棄し、税率3%で増値税を納付し、増値税専用発票を発行することもできる。
2. 納税者が有形動産の融資性セールスアンドリースバックを提供する場合に、当期売上の計上時に控除できる有形動産の元金は、書面契約で締結した当期受取るべき元金の金額であり、書面契約を締結していない、または書面契約に規定していない場合、当期実際に受取った元金金額となる。
3. 有形動産の融資性セールスアンドリースバックを提供している納税者が、ファイナンスリース契約における未実現賃借料の債権を、ファクタリングにより銀行等の金融機関に譲渡し、納税者と賃借人との関係性に変更が生じない場合、現行規定に基づき増値税を納付し、賃借人へ発票を発行しなければならない。