ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 上海市の国有企業に対する小規模薄利企業及び個人経営者の賃借料減免に関する実施細則
2022年4月30日
【公布単位】上海市国有資産監督管理委員会
【公布日】2022-03-31
【実施日】2022-03-31
【主要内容】
新型コロナウィルスを抵抗し企業の発展を促進するため、上海市は上海市の国有企業に対して小規模薄利企業
及び個人事業主の賃借料を減免する政策を実施する。実施細則は以下の通りである。
上海市、区国有資産監督管理委員会の市管轄、区管轄の国有企業(委託監督管理企業を含む)及び連結財務諸
表内の傘下企業
実施主体の不動産を最終的に契約及び賃借し、生産経営活動に従事する小規模薄利企業及び個人事業主
(以下「最終賃借人」と称する)。
4.減免期限
実施主体は、最終賃借人の2022年一部分賃借料を減免し、下記二種類に分けて執行する。
(1)3ヶ月分の賃借料の免除
全地域の最終賃借人に対して、2022年度は3ヶ月分の賃借料を免除する。2022年度における賃貸期間が一年未満
の場合は、実際賃貸期間の割合によって賃借料の免除を享受する。
(2)3ヶ月分賃借料の追加免除
賃貸契約期間内に、2022年度に新型コロナウィルスの中・高リスク地域と指定、または閉鎖管理、営業停止、
不動産を徴用された最終賃借人及び全年経営欠損の最終賃借人に対しては、2022年度において3ヶ月分の賃借料
を再び免除する。年間合計6ヶ月分の賃借料を免除することができる。
5.減免方法
国有企業は実際情況に基づいて、直接免除、賃借料の控除または返金などの方法で賃借料を減免する。
6.手続き方法
(1)国有企業より情況を把握した後、公告、電話、インターネットなどの方法で減免範囲、基準、手続き方法、
受付担当者、連絡先、受付時間、申請書類及び提出資料などを賃借人に通知する。
(2)国有企業は、インターネット、郵便、電話などの方式で賃借人の提出資料を受理し、審査及びフィードバックを行う。