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特殊困難業種に対する企業社会保険料納付猶予政策の段階的な実施に関する通知

2022年5月31日

【公布単位】人力資源社会保障部事務庁 国家税務総局事務庁
【文書番号】人社庁発〔2022〕16号
【公布日】2022-04-25
【実施日】2022-04-01
【主要内容】

企業従業員の基本養老保険料、失業保険料、労災保険料(以下「三項目社会保険料」と略称する)に対する

納付猶予の段階的な実施に関する事項を以下の通り通知する。


1.適用業種
適用範囲は飲食、小売、観光、民間航空、道路水路鉄道輸送企業の三項目社会保険料の企業負担部分である。

2.納付猶予期限
(1)企業従業員の基本養老保険:納付猶予所属期間は2022年4月から6月までである。
(2)失業保険料、労災保険料:納付猶予所属期間は2022年4月から2023年3月までである。

(3)企業は上記期間内に異なる所属期の納付猶予を申請することができる。2022年4月期保険料を既に納付した

企業に対しては、5月より納付猶予を申請して納付猶予所属期を1ヶ月延長することができ、4月期保険料の還付

申請をすることもできる。納付猶予期間中は滞納金を徴収しない。


3.手続方法

納付猶予期間中、企業は経営状況に基づき社会保険登記部門に三項目社会保険料の納付猶予を申請すること

ができる。


4.追加納付

(1)企業は原則納付猶予期限満了後から一ヶ月以内に失業保険料及び労災保険料を追加納付しなければならない。

(2)納付猶予した企業従業員の基本養老保険料は2022年年末までに追加納付する必要があり、当期間は滞納金

を徴収しない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/14/content_5690466.htm