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電子発票における全面的電子化の試行を更に展開することついての公告

2022年5月31日

【文書番号】国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号
【公布日】2025-05-19
【実施日】2022-05-23
【主要内容】

   前期電子発票の全面的電子化(以下「全電発票」と称する)の試行状況を考慮した上で、2022年5月23日より

全電発票の試行を更に展開する。関連事項は以下の通りである。

1.上海市の一部納税者に対して全電発票の試行を更に展開し、電子発票サービスプラットフォームを使用する

納税者を対象納税者とし、具体的な範囲は国家税務総局上海市税務局により決定する。


2.上海市全電発票は上海市税務局が監督管理をする。全電発票には発票の控えがなく、発票番号は20桁である。

法律の効力及び基本用途は、現行の紙ベースの発票(増値税専用発票及び普通発票を含む)と同様である。


3.対象納税者は実名認証した後、発票種類の査定手続き及び全電発票の受領、発票発行専用機器の使用をする必

要がなく、電子発票サービスプラットフォームで直接発行することができ、発票の検証操作をする必要はない。


4.税務機関は対象納税者の発票発行に対して発行金額の限度額(一ヶ月以内、発行した発票の総額(税抜き)の

上限金額)を管理し、紙ベースの発票及び電子発票などは同じ限度額を使用する。納税者のリスクレベル、納税

信用レベル、実際経営状況等によって最初の限度額を確定し、その後は定期調整、臨時調整または人工調整を行う。


5.対象納税者は、電子発票サービスプラットフォーム税務デジタル口座から発票用途の確認、リスク提示、情報ダ

ウンロード等の機能を使用しなければならず、増値税発票総合サービスプラットフォームでの上記機能の使用を中

止する。非対象納税者は、増値税発票総合サービスプラットフォームでの関連発票機能の使用を継続する。

6.発票の誤記載、売上の返品、サービスの中止、値引き等の状況により、電子発票サービスプラットフォームで赤

字全電発票或いは紙ベースの赤字発票を発行する必要がある場合は、以下の規定に基づき実行する。
①発票の受領者が発票用途を確認或いは記帳した場合、発行者或いは受領者は「赤字発票情報確認書」(以下

「確認書」と称する)を作成してアップロードし、先方による確認の後、発行先は全額また一部金額に対して赤字

全電発票或いは紙ベースの赤字発票を発行することができる。
受領者がすでに全電発票を増値税仕入税額控除の申告に使用した場合は、「確認書」に記載の増値税税額を当期

の仕入増値税から振替える必要があり、赤字全電発票を取得した後に、「確認書」と合わせて記帳証憑とする。
②発票の受領者が発票用途の確認及び記帳を行っていない場合は、発行者は「確認書」を作成後に全額に対して赤

字全電発票を発行することができ、受領者の確認は不要である。

7.電子発票サービスプラットフォームは当面の間、自動車(中古車を含む)、通行料など特定業務の全電発票の発

行に対応しない。全電発票の発行開始日については別途告知する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/swzsgl/202205/t462695.html