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上海市における社会保険料納付猶予政策の実施範囲の段階的な拡大に関する通知

2022年6月30日

【公布単位】上海市人力資源社会保障局等5部門
【文書番号】滬人社規〔2022〕19号
【公布日】2022-06-13
【実施日】2022-06-13
【主要内容】
  納付猶予政策の実施範囲の拡大及び実施期限の延長に関する事項を以下の通り通知する。
1.社会保険適用種類

  従業員の基本養老保険料、従業員の基本医療保険料(生育保険料を含む)、失業保険料、労災保険料

(以下「社会保険料」と略称)。

 
2.適用業種

(1)上海市の飲食、小売、観光(旅行会社・関連サービス、観光地管理の二種)、民間航空、道路水路鉄道輸送等

の5種特殊困難業(以下「5種特殊困難業」と略称する)。

(2)産業チェーン、サプライチェーンがコロナウィルスの影響を大きく受け、生産経営が困難な製造業企業を

重点対象業種とする(具体的な業種は原文の添付リストを参照)

(3)コロナウィルスの影響を大きく受けて、生産経営が困難になった中小零細企業。
 
3.申請条件
  5種特殊困難業を除き、その他企業は下記の条件を満たなければならない。
①コロナウィルスの影響を大きく受けていること。
②生産経営が一時困難であること。
③2022年4月以降に通常経営不可の期間が累計一ヶ月以上、且つ2022年1月から5月までに累計欠損が発生したこと。


4.納付猶予期限
(1)養老保険、医療保険:納付猶予所属期間は2022年6月から12月までである。
(2)労災保険、失業保険:納付猶予所属期間は2022年6月から2023年3月までである。
 
5.手続方法
納付猶予期間内に、企業は経営状況に基づき社会保険登記部門に社会保険料の納付猶予を申請することができる。
 
6.資格認定
業種認定は、企業が社会保険登記時に自己申告した業種に基づき確認される。生産経営が困難であること、

所属業種などの適用条件に対しては、告知承諾制を実行することができ、企業が条件を満たす関連書面承諾

を発行し、相応の法律責任を負わなければならない。
 
7.追加納付
  企業は納付猶予期限満了後から一ヶ月以内に社会保険料を追加納付しなければならず、当期間は滞納金を徴収しない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202206/t462985.html