ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 商業健康保険に対する個人所得税の政策試行について
2015年12月31日
【公布単位】財政部 国家税務総局 保監会
【文書番号】財税[2015]126号
【公布日】2015-11-27
【施行日】2016-1-1
【主要内容】
1. 上海市等4つの直轄市および河北省石家庄市等27都市を試行地域とする。
2. 試行地域において、個人が加入した規定に合致する健康保険は、2,400元/年(200元/月)を上限として課税所得額より控除することができる。
①給与賃金所得または連続性のある労務報酬を取得している個人が、規定に合致する健康保険に自身で加入した場合、源泉徴収を行う企業に保険証書を適時に提出しなければならない。企業は提出月の翌月より、200元/月を上限とし毎月税引前控除が可能である。2,400元/月を超えた部分については、控除は認められない。
②企業が従業員のために購入した、または、企業と個人が共同で購入した規定に合致する健康保険は、企業負担分を従業員の氏名で給与明細リストに記載し、個人が購入したとみなして、商品購入の翌月より、200元/月を上限として毎月税引前控除が可能である。2,400元/月を超えた部分については、控除は認められない。