ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 企業の休眠及び抹消段階における税金関連事項の簡素化に関する公告
2022年7月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2022年第12号
【公布日】2022-06-14
【実施日】2022-07-14
【主要内容】
「企業登記管理条例」(国務院令第746号)を実施するため、企業の休眠及び抹消段階における税金関連事項の
簡素化を以下の通り通知する。
(1)自然災害、事故災難、公衆衛生事件、社会安全事件などの原因によって経営が困難になり、規 定に基づき
休眠手続きをを行う企業は、税務機関に別途報告する必要がない。
(2)企業所得税及び経営所得個人所得税を月次で申告予納する企業が休眠手続きを行った後、条件に合致する場合は、
次の四半期より四半期ごとの予納申告を調整することができる。
(3)休眠期間中の非正常企業は、上記方式に基づき四半期ごとに予納申告をしてはならない。(1)「二証統合」改革の実施後に設立登記した個人事業主に対しては、税務関連事項の取り扱いがない、或いは
税務関連事項を取り扱ったことがあるが発票の受領をしたことがなく、発票代理発行の申請をしたことがなく、
かつ延滞税及びその他の未処理事項がない場合は、税務機関での税金完納証明手続きを免除することができる。
(2)裁判所により強制清算を裁定された企業が、裁判所終結強制清算手続きの裁定を持って税務機関に税金完納証明
の発行を申請する場合は、税務機関より即時に発行しなければならない。
【関連情報】
「企業登記管理条例」は今年3月1日に正式に施行された。同条例は休業制度を初めて設け、企業の適度な「休眠」
を認めた。この目的は。経営が厳しい企業に対して緩衝的な制度選択を与えるためである。企業は休眠する前に
登記機関へ休眠手続きを提出しなければならない。休眠期間は最長で3年を超過してはならない。