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印紙税の若干事項における政策の執行規格に関する公告

2022年7月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2022年第22号
【公布日】2022-06-12
【実施日】2022-07-01
【主要内容】

   2022年7月1日より実施した「中華人民共和国印紙税法」を実行するため、印紙税の若干事項における政策の

執行規格を公布した。主な事項は以下の通りである。

(1)中華人民共和国国外で締結し国内にて使用する課税証憑は、規定に基づき印紙税を納付しなければならない。

(2)企業間における売買関係の確定書類、売り手及び買い手双方の権利義務を明確にする注文書、発注書等の書類

を締結し、且つ売買契約書を別途締結しなかった場合、規定に基づき印紙税を納付しなければならない。

(3)総機構と分支機構、分支機構と分支機構の間で、計画の執行として使用するために締結した証憑は、印紙税の徴収範囲に属さない。

(4)納税者が持分譲渡を行う際の印紙税課税根拠は、財産権移転書の記載金額(明記する払込予定額の内、実際未出資

の権益部分を含まない)に基づき確定する。

(5)課税証憑の金額が人民元以外の通貨である場合は、締結当日の人民元基準為替レートに基づき人民元に換算し確定する。
(6)未履行の課税契約、財産移転書に対しては、すでに納付した印紙税の還付及び税金相殺控除はできない。
(7)納税者が過誤納した収入印紙に対しては、税金の還付及び税金相殺控除をすることはできない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n367/c5176914/content.html