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社会保険料納付猶予政策の段階的な実施の更なる促進に関する通知

2022年9月30日

【公布単位】人力資源社会保障部事務庁 国家税務総局事務庁等4部門
【文書番号】人社庁発〔2022〕50号
【公布日】2022-09-22
【実施日】2022-09-01
【主要内容】
   人社部発〔2022〕31号の要求を更に実現させるため、企業保護・就業保護・民生保護を促進する関連事項を以下の通り通知する。

1. 2022年9月より、各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団(以下「地域」と総称)は、各地域におけるコロナウイルスの影

響状況及び社会保険基金状況に基づき、納付猶予政策の実施範囲を更に拡大し、各地域のコロナウイルスの影響が大きく、生産経

営が困難な全ての中小零細企業などの企業を補い、社会保険料納付猶予政策の段階的な実施を行うことで多くの企業に恩恵を与え

ることができる。

 

2. 社会保険料納付猶予政策の段階的実施の満期後、企業は2023年の年末までに期間ごとに納付または月ごとに納付などの方法で納

付猶予の社会保険料を追加納付することができる。追加納付期間中は滞納金を徴収しない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5181685/content.html