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上海市労災保険の納付比率調整等に関する通知

2016年1月29日

【公布単位】上海市労災保険の納付比率調整等に関する通知
【公布日】2016-1-21
【施行日】2016-1-21
【主要内容】
1. 2015年10月1日より、上海市の労災保険に対し、業種基準納付比率を適用し、且つ企業の保険納付率及び労災事故発生率等に基づき、変動比率を実施する。

2. 労災保険の類別は、業種により国家規定に基づく一類から八類に区分される。

3. 上海市一類から八類の基準納付比率は、全国労災保険業種基準納付比率規定に基づき実施し、労災保険納付基数の0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%である。
労災保険の企業負担を軽減するため、2015年10月1日より、上海市二類から八類の企業に対し、比率の引き下げを図り、各業種基準比率の80%に基づき徴収する。

4. 登記内容及び主要経営生産業務の変更により業種を調整する必要がある場合、営業許可証等の書類を以って変更手続を行い、変更後の翌月から納付比率の調整を行う。

5. 2015年10月1日から2016年3月31日においては、2015年に確定した納付比率にて労災保険費を納付し、2016年4月1日以降は本通知第三条の規定に基づき調整を行う。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.12333sh.gov.cn/201412333/xxgk/flfg/gfxwj/shbx/gsbx/201601/t20160126_1242193.shtml