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個人所得税優遇政策の実施継続に関する公告

2023年1月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2023年第2号
【公布日】2023-01-16
【実施期限】2023-01-01~2023-12-31

【主要内容】


1.財政部 税務総局による公告2021年第42号で規定されている上場企業の株式インセンティブに対して税金を

単独計算する優遇政策(注1)について、2023年1月1日から2023年12月31日まで継続して実行する。

注1:居住者個人がストックオプション、株式増値権、制限付株式、株式奨励などの株式インセンティブを取得し、

規定条件に一致する場合、当年度の総合所得に合算せず、全額に対して総合所得税率表を単独で適用し、

税金を計算して納税する。


2.財政部 税務総局 証監会による公告2019年第93号で規定されている個人所得税優遇政策(注2)について、

2023年1月1日から2023年12月31日まで継続して実行する。

注2:中国大陸の個人投資家が滬港通、深港通により香港聯交所の上場株式に投資して取得した譲渡差額所得、

及び基金の相互認証による香港基金の持分売買により取得した譲渡差額所得に対して、個人所得税の徴収を

2019年12月5日から2023年12月31日まで継続して暫定的に免除する。



【通知全文及び関連法規については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c21603684/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5140559/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5183687/content.html