ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 輸出税免除(還付)の管理強化に関する通知
2016年1月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第1号
【公布日】2016-1-7
【施行日】2016-1-7
【主要内容】
1. グループ会社がみなし自社製品を買取り、輸出税還付免除申請をする場合において、グループ会社統括部或いは製造子会社が届出を行う際、
主管税務局に提出するグループ会社統括部或いは製造子会社の「輸出税還付(免除)届出表」(或いは「輸出税還付(免除)資格認定表」)のコピーは今後不要とする。
2. 輸出企業或いはその他企業が、輸出税還付(免除)の届出を撤回する場合、未申告または申告済みだが手続きをしていない輸出還付(免除)税を放棄し、
且つ規定に基づき免税申告を行うことを主管税務局に表明した後、輸出還付税清算済みと見なす。
輸出企業或いはその他企業が、合併・分立・改製再編等の原因により、輸出税還付(免税)届出の撤回を行う場合、
届出が完了した後、主管国税機関より、継承企業の口座に輸出還付税が返金される。過剰に還付された場合、継承企業が追加納付を行う。