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輸出税免除(還付)の管理強化に関する通知

2016年1月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第1号
【公布日】2016-1-7
【施行日】2016-1-7
【主要内容】

1. グループ会社がみなし自社製品を買取り、輸出税還付免除申請をする場合において、グループ会社統括部或いは製造子会社が届出を行う際、

主管税務局に提出するグループ会社統括部或いは製造子会社の「輸出税還付(免除)届出表」(或いは「輸出税還付(免除)資格認定表」)のコピーは今後不要とする。



2. 輸出企業或いはその他企業が、輸出税還付(免除)の届出を撤回する場合、未申告または申告済みだが手続きをしていない輸出還付(免除)税を放棄し、

且つ規定に基づき免税申告を行うことを主管税務局に表明した後、輸出還付税清算済みと見なす。

輸出企業或いはその他企業が、合併・分立・改製再編等の原因により、輸出税還付(免税)届出の撤回を行う場合、

届出が完了した後、主管国税機関より、継承企業の口座に輸出還付税が返金される。過剰に還付された場合、継承企業が追加納付を行う。


3. 貿易企業が輸入貨物を再輸出し、輸出税還付(免除)を申請する場合、輸入貨物の通関書は今後提出不要である。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1992187/content.html