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前年度未控除の仕入税額加算額残高の今年度における控除の可否について

2023年2月28日

「増値税小規模納税者に対する増値税等減免政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第1号)

に基づき、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間、生産性サービス業納税者の仕入税額の加算比率は

10%から5%に、生活性サービス業納税者の仕入税額の加算比率は15%から10%に変更された。


前年度に未控除の仕入税額加算額がある場合、当該政策の有効期限内(2023年12月31日まで)において

継続して控除することができる。仕入税額加算政策の期限終了後は、納税者は仕入税額を加算することが

できず、未控除の仕入税額加算額の残高は控除不可となる。