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新政策公布前に発行済の増値税免税普通発票の処理方法について

2023年2月28日

「増値税小規模納税者に対する増値税等減免政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第1号)は2023年1月9日に公布された。

小規模納税者が当該公告公布の前に既に現行政策に基づいて増値税免税普通発票を発行しており、徴収率1%で増値税を納税する

場合は、発行済みの免税発票を回収する必要があるでしょうか。


1. 小規模納税者が前述の増値税に関する公告が公布される前に発行した免税発票は回収する必要がなく、増値税を申告する際に

徴収率1%で増値税を計算して納税すればよい。


2. 注意事項:前述の公告が公布された後に、公告に基づいて納税者が徴収率1%の増値税率を適用する場合、徴収率1%に

基づいて増値税発票を発行しなければならない。