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2022年度総合所得に対する個人所得税の確定申告手続きに関する公告

2023年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2023年第3号
【公布日】2023-02-02
【実施日】2023-02-02
【主要内容】
当公告は従来年度の公告の内容を継続し、その主な内容と枠組みは従来の年度と基本的に一致する。具体的な内容は以下の通りである。

2022年度終了後,居住者は2022年1月1日から12月31日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料等4つの所得の収入額を

税務機関に申告し、税金の還付或いは追加納税の手続きを行う必要がある。


1. 計算公式
税金の還付額或いは追加納税額={(総合所得収入額-60,000元-特定控除-特定付加控除-その他法律により認められる控除-贈与)×適用税率-速算控除額}-2022年予納済税額
財産賃貸所得等の分類にあてはまる所得及び、納税者が規定に基づき総合所得計算方法に合算しないと選択した所得は、確定申告の対象にならない。

2. 2022年度中に規定に基づいた個人所得税の予納手続きを行い、かつ下記のいずれかの条件に該当する場合、確定申告を行う必要はない。
(1) 確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。
(2) 確定申告による追加納税額が400元以下の場合。
(3) 納税者の予納済税額と年度確定納税額が一致している場合。
(4) 確定申告による税金還付条件を満たすが、税金還付を申請しない場合。

3. 申請期限は2023年6月30日までとする。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5184015/content.html