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トピックス:印紙税について

2023年4月28日

一. 一つの契約中に貨物輸送業務及び倉庫保管業務を有する場合の印紙税計算方法

「中華人民共和国印紙税法」第九条の規定に基づき、同一の課税証憑に2つ以上の税目事項を有し、それぞれに金額を明記している場合、

それぞれの適用税目税率に基づいて課税額を計算する。各税目事項の金額を明記していない場合は、高いほうの税率を適用する。

従って、契約書中に貨物輸送費用及び倉庫保管費の金額を明記する場合、それぞれ0.03%及び0.1%の税率で印紙税を計算して納付する。

金額を明記していない場合は、高いほうの0.1%税率で印紙税を計算しなければならない。


二. 国外企業との契約において、国外企業のために印紙税を源泉徴収する必要性

「『中華人民共和国印紙税法』の実施等に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2022年第14号)第一条第四項の規定に基づき、

納税者が国外の企業若しくは個人であり、国内に代理人が存在する場合、その国内代理人を源泉徴収義務者とする。国外企業若しくは

個人の国内代理人は規定に従い印紙税を源泉徴収し、国内代理人機構所在地(居住地)主管税務局に申告納付しなければならない。

納税者が国外の企業若しくは個人であり、国内に代理人が存在しない場合、納税者は自身で印紙税を申告納付しなければならない。

三. 営業帳簿印紙税の税金計算根拠について

「中華人民共和国印紙税法」の規定に基づき、課税営業帳簿の税金計算根拠は、帳簿に記載する払込資本金(株式資金)、資本積立金

合計金額である。印紙税を納付済の営業帳簿については、以降の年度に記載する払込資本金(株式資金)、資本積立金の合計金額が

印紙税を納付済の払込資本金(株式資金)、資本積立金合計金額より上回った場合、その増加部分について課税額を計算する。