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トピックス:貧乏人口、失業人員を採用するときの税金優遇政策について

2023年5月31日

「重点グループの創業及び就業の更なる支援と促進に関する税収政策に関する通知」(財税〔2019〕22号)第二条の規定に基づき、

企業が貧乏人口として登録完了している人員、及び人力資源社会保障部門の公共就業サービス機構に半年以上失業を登録しており、

「就業創業証」または「就業失業登録証」(「企業の税収吸収政策」を明記)を有する人員を採用し、且つ1年間以上の労働契約を

締結し社会保険料を納付した場合、労働契約を締結し社会保険を納付した当月から、3年以内の実際の採用人数に基づき、増値税、

都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加、企業所得税について順次に定額を控除できる優遇を受けることができる。

定額基準は1人につき6,000元/年であり、最高30%増額できる。(上海市の定額基準は一人につき7,800元/年)


注:
都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加の税金計算基準は本税金優遇政策を享受する前の増値税課税額である。

上記基準に基づいて計算した税金控除額は、企業が当年度に実際に納付すべき増値税、都市維持建設税、教育費付加、

地方教育付加と企業所得税の税額内で控除しなければならず、当年度に控除しきれない場合に翌年度に繰り越して使用することはできない。

上記政策の適用は2025年12月31日までであり、2025年12月31日時点で本通知に規定された税優遇政策を享受して3年未満の場合、

引き続き3年間満了まで享受することができる。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c22674390/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5164490/content.html
http://shanghai.chinatax.gov.cn/xwdt/ztzl/zhl/wjyzl/zczy/202303/t466583.html