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集積回路企業の仕入増値税の加算控除政策に関する通知

2023年5月31日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税(2023)17号
【公 布 日】2023-04-20
【施行期間】2023-05-01~2027-12-31
【主要内容】

当通知の規定に基づき、2023年5月1日から2027年12月31日までの期間、集積回路企業は当期に控除可能な仕入増値税額を15%加算し、

納付すべき増値税から控除することができる。詳細は下記の通りである。


1. 対象企業
集積回路の設計、生産、パッケージ及びテスト、装備、材料企業(以下集積回路企業と略称する)

注:下記のいずれかの場合は仕入増値税額加算を計上してはならない。
①外部から購入するチップに対する仕入増値税額。
②集積回路企業が貨物・役務を輸出し、クロスボーダー課税取引が発生した場合の仕入増値税額。

③集積回路企業が貨物・役務の輸出業務を兼営する場合で、クロスボーダー課税取引が発生したが、仕入増値税額の加算不可金額を

区別して計算できない場合は、貨物・役務の輸出売上高割合に基づき仕入増値税額の加算不可金額を計算する。

④その他現行規定に基づく販売増値税額から控除できない仕入増値税額。

2. 仕入増値税加算控除の具体的な適用状況は下記の通りである。
①控除前の課税額(加算控除額を計算しない場合の課税額)がゼロの場合、当期の仕入増値税加算額は全て次期に繰り越して控除できる。
②控除前の課税額がゼロを超え、且つ当期の仕入増値税加算額を上回る場合、当期の仕入増値税額加算額は全て控除する。

③控除前の課税額がゼロを超え、且つ当期の仕入税額加算額以下である場合、当期の仕入増値税加算額で課税額をゼロまで控除した後、

控除できなかった残額は次期に繰り越して継続控除できる。


3. 集積回路企業が増値税加算額を計上できるが計上しなかった場合は、増値税加算控除政策が適用される会計期間に一括して計上することができる。

複数の増値税加算控除政策を同時に享受できる場合は、より良いほうを選択することができるが、同一期間に重複適用することはできない。



【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://czt.ah.gov.cn/zdzt/xzsyxsfhzfxjjmlqd/148061431.html