ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:「専門化、精細化、特色化、新規化」企業に対する税金優遇政策のまとめ
2023年7月31日
一.ソフトウェア製品に関する増値税超過負担額の即徴税即還付
ソフトウェア製品を自社開発、生産、販売(輸入ソフトウェア製品をローカライズして販売することを含む)する増値税一般納税者が、
自社で開発生産したソフトウェア製品を販売した場合、13%の税率で増値税を納付し、その増値税の実負担額が3%を超えた部分に対して
「即徴税即還付」を行う。
《参考》
「ソフトウェア製品増値税政策に関する通知」(財税〔2011〕100号)1. 2019年4月の納税申告所属期以降、連続6ヶ月間(四半期ごとに納税する場合、2連続四半期)に渡る各月の未控除仕入税増加額が0元を超え、
且つ6ヶ月目の未控除仕入税増加額が50万元以上であること。
2. 納税信用ランクがA級またはB級であること。2022年4月1日より、上記条件2~5を同時に満たす「製造業」、「科学研究と技術サービス業」、「電力、熱力、ガス及び水産業と供給業」、
「ソフトウェアと情報技術サービス業」、「生態保護と環境ガバナンス業」、「交通輸送、倉庫保管と郵政業」の六つの業種の納税者は主管税務局に
未控除税額増加額の還付申請をすることができる。
2023年1月1日より、条件を満たす納税者が行う研究開発活動において、実際に発生した研究開発費用を、無形資産とせずに
当期損益に計上している場合、規定により事実に基づき控除することを前提に、当期実際発生額の100%を課税所得額から
税引前加算控除することができる。無形資産とする場合は、無形資産原価の200%で税引前償却を可能とする。
2018年1月1日から2023年12月31日までの期間、納税者が新規購入した設備、器具について、単価が500万元以下の場合は、
年度に渡る減価償却を行わずに当期費用への一括計上を可能とする。