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小規模薄利企業及び個人事業主の発展をさらに支持するための税収政策に関する公告

2023年8月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2023年第12号
【公 布 日】2023-08-02
【施行期間】2023-01-01~2027-12-31
【主要内容】

当公告により、小規模薄利企業及び個人事業主に関する課税優遇政策及び執行期限に対して、調整を行う。詳細は下記の通りである。

注:
1.小規模薄利企業の認定条件(下記条件をすべて満たすこと)
(1)国家が制限或いは禁止していない業種に従事している。
(2)年間課税所得額が300万元以下である。
(3)従業員数が300人以下である。
(4)資産総額が5,000万元以下である。

2.「六税二費」とは、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税及び教育費付加、地方教育費付加を指す。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5210440/content.html