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トピックス:一連の課税優遇政策の執行期限の調整に関する公告のまとめ

2023年8月31日

2023年8月、財政部、国家税務総局及びその他関連部門より、一連の課税優遇政策の執行期限を2027年12月31日まで

統一調整する公告を公布した。詳細は下記の通りである。


1.年一回性賞与に関わる個人所得税政策の継続実施

居住者個人が一年に一回の賞与を取得し、関連規定を満たす場合は、当年の総合所得に合算せず、その賞与収入を12ヶ月で

割った後の金額により、単独で月額換算後総合所得税率表に基づき、適用税率と速算控除額を確定し、個人所得税を計算して

納税できる。単独で個人所得税を計算せずに当年の総合所得に合算し、個人所得税を計算して納税する方法も選択できる。


参考:

「年一回性賞与に関わる個人所得税政策の継続実施に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第30号)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211242/content.html

2.外国籍個人の手当に関わる個人所得税政策の継続実施

外国籍個人が居住者個人の条件を満たす場合、個人所得税特定付加控除の享受、或いは住宅手当、言語訓練費、子女教育費等

の手当に関わる免税優遇政策の享受を選択することが可能である。ただし、同時に二つの優遇政策を享受することはできず、

選択後、一納税年度内における変更は不可である。


参考:

「外国籍個人の手当に関わる個人所得税政策の継続実施に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第29号)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211240/content.html

3.総合所得による個人所得税の確定申告手続きに関する政策の継続実施

居住者個人が総合所得を取得し、年間総合所得による収入が12万元以下且つ追加納税が必要である場合、若しくは確定申告

による追加納税額が400元以下の場合、個人所得税の確定申告の手続きを免除することができる。ただし、居住者個人が

総合所得を取得したが、源泉徴収義務者が規定に従い税金を予納しなかった場合を除く。


参考:

「総合所得による個人所得税の確定申告手続きに関する政策の継続実施に関する公告」
(財政部 税務総局公告2023年第32号)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211244/content.html

4.広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策の継続実施

広東省、深セン市が大陸部と香港の個人所得税の税負担差額に基づいて、大湾区で働く海外(香港・マカオ・台湾を含む)の

ハイエンド人材及び業種不足人材に支給する補助金に対しては個人所得税を免除する。

大湾区珠江デルタ九市(広州市、深セン市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市)で働く海外の

ハイエンド人材と不足人材の認定と補助方法は、上述の広東省、深セン市の関連規定に従って実行される。


参考:

「広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策の継続実施に関する公告」(財税[2023]年34号)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211160/content.html

5.居住者の住宅買い替え支援に関わる個人所得税政策の継続実施

納税者が所有する住宅を売却し、且つ売却後1年以内に同一都市内で住宅を新たに購入する場合、規定に基づき住宅の売却時に

納付した個人所得税の還付を申請することができる。


参考:

「居住者の住宅買い替え支援に関わる個人所得税政策の継続実施に関する公告」
(財政部 税務総局 住宅城郷建設部公告2023年第28号)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211155/content.html

6.上場企業の株式インセンティブに関わる個人所得税政策の継続実施

居住者個人がストックオプション、株式増値権、制限付株式、株式奨励などの株式インセンティブを取得し、規定条件を

満たす場合、当年の総合所得に合算せず、単独でその全額を総合所得税率表に基づき所得税を計算して納税する。


参考:

「上場企業の株式インセンティブに関わる個人所得税政策の継続実施に関する公告」
(財政部 税務総局公告2023年第25号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211028/content.html

7.滬港、深港株式市場相互取引制度及び大陸と香港基金の相互認証に関する個人所得税政策の継続実施

中国大陸の個人投資家が滬港通、深港通により香港証券取引所の上場株式に投資して取得した譲渡差額所得、及び基金の

相互認証による香港基金の株式売買により取得した譲渡差額所得に対して、継続して暫定的に個人所得税を免除する。


参考:

「滬港、深港株式市場相互取引制度及び大陸と香港基金の相互認証に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告」
(財政部 税務総局 中国証券監督会2023年第23号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211031/content.html

8.自主就業退役兵士及び重点グループ人材の創業及び就業の支援に関する税収政策の継続実施

企業が自主就業退役兵士、貧困脱却人員、及び人力資源社会保障部門の公共就業サービス機構に半年以上失業を登録しており、

「就業創業証」または「就業失業登録証」(「企業の税収吸収政策」を明記)を有する人員を採用し、且つ1年間以上の

労働契約を締結し社会保険料を納付した場合、労働契約を締結し社会保険を納付した当月から、3年以内の実際の採用人数に

基づき、増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加、企業所得税について順次定額を控除できる。定額基準は1人

につき6,000元/年であり、最高30%増額される(自主就業退役兵士を雇用する場合は最高50%増額)。

都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加の税金計算基準は本優遇政策を享受する前の増値税課税額である。


上記基準に基づいて計算した税金控除額は、企業が当年度に実際に納付すべき増値税、都市維持建設税、教育費付加、

地方教育付加と企業所得税の税額内で控除しなければならず、当年度に控除しきれない場合に翌年度に繰り越して使用する

ことはできない。2027年12月31日時点で本通知に規定された税優遇政策を享受して3年未満の場合、3年間満了するまで

当該優遇政策を引き続き享受することができる。


参考:
「自主就業退役兵士の創業及び就業に関する更なる支援の税収政策に関する公告」
(財政部 税務総局 退役兵士事務部2023年第14号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5210492/content.html
「重点グループ人材の創業及び就業の更なる支援に関する税収政策に関する公告」
(財政部 税務総局 人力資源社会保障部 農業農村部公告2023年第15号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5210491/content.html