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個人所得税特定付加控除基準の引上げ政策の貫徹実行に関する公告

2023年9月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2023年第14号
【公 布 日】2023-08-30
【施 行 日】2023-01-01
【主要内容】
当公告により、3歳以下の乳幼児養育、子女教育及び高齢者扶養の特定付加控除基準に対して、調整を行う。詳細は下記の通りである。
1. 3歳以下の乳幼児養育、子女教育の特定付加控除基準について、乳幼児或いは子女ごとに1,000元/月から2,000元/月までとする。
2. 高齢者扶養の特定付加控除基準について、2,000元/月から3,000元/月までとする。

3. 納税者は2023年度の3歳以下の乳幼児養育、子女教育及び高齢者扶養の特定付加控除をすでに享受している場合、新たに申請する必要はなく、

情報システムより自動的に引き上げられた特定付加控除基準を適用する。ただし、高齢者扶養特定付加控除額について、約束の分担金または

指定の分担金を調整している場合、個人所得税アプリでまたは源泉徴収義務者より新しい分担金を記入することができる。


最新の特定付加控除基準を以下の通りに纏める。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5211371/content.html
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5211366/content.html