ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 先進製造業企業の仕入税控除額加算政策に関する公告
2023年9月30日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2023年第43号
【公 布 日】2023-09-03
【施行期限】2023-01-01~2027-12-31
【主要内容】
当公告により、2023年1月1日から2027年12月31日までの期間、先進製造業企業は当期の控除可能仕入税額から5%加算して
課税増値税税額を控除することを許可する。詳細は下記の通りである。
1. 先進製造業企業とはハイテク企業(所属する法人資格を有しない支店を含む)中の製造業一般納税者を指し、ハイテク企業
とは規定に基づいて認定されたハイテク企業を指す。具体的なリストは、各省、自治区、直轄市、計画単列市の工業と情報化部門
が同級の科学技術、財政、税務部門と共同で確定する。
2. 現行の規定に従って売上税額から控除してはならない仕入税額には、加算控除額を計上してはならない。すでに計上されている
加算控除額の仕入税額は、規定に従って仕入税額の振替を行う場合、仕入税額の振替当期に、対応する加算控除額を減額調整
しなければならない。
3. 先進製造業企業が計上できるが計上していない加算控除額は、加算控除政策の適用が確定した当期に一括して計上することができる。4. 先進製造業企業は貨物労務を輸出し、クロスボーダー課税行為が発生した場合、加算控除政策を適用せず、対応する仕入税額は
加算控除額を計上することができない。